2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号
先ほどのは、賃貸借契約が法定更新、法律によって更新をされた場合ですが、では、施行前に締結された賃貸借契約が新法施行後に合意で更新をされた場合には、その連帯保証契約は新旧どちらの適用になるのか。先ほどの御答弁で大体わかっておりますが、あえて正確に答弁いただきたいと思います。
先ほどのは、賃貸借契約が法定更新、法律によって更新をされた場合ですが、では、施行前に締結された賃貸借契約が新法施行後に合意で更新をされた場合には、その連帯保証契約は新旧どちらの適用になるのか。先ほどの御答弁で大体わかっておりますが、あえて正確に答弁いただきたいと思います。
つまり、個人連帯保証契約というのはほとんどないというような実態にあるんではないかと思うんですね。
また、保証履行時における保証人に対する対応いかんによっては、経営者としての再起を図るチャンスを失わせたり、社会生活を営む基盤すら失わせるという問題を生じさせるのではないかという指摘があることに鑑み、金融機関には、保証履行時において、保証人の資産、収入を踏まえたきめ細やかな対応が求められるとして、一、個人連帯保証契約について経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする方針を定めているか、
一方、私ども、複数の金融機関に対しまして、どのような場合に経営者以外の第三者との個人連帯保証契約を締結しているのかといったことのヒアリングを行ってみました。
こうした保証意思の確認の手続によりまして、第三者が連帯保証契約を締結することに対してより一層慎重になるという効果は考えられますけれども、その結果、第三者保証がどの程度減少するかについてお答えすることはなかなかちょっと困難でございます。
個人連帯保証契約先が約三万三千あって、今申し上げました五十五ですとか三千五百の類型以外は経営者本人保証、個人保証全体の件数として三万三千件でございますので、その余のものは経営者本人保証というふうにお考えいただければと思います。
金融庁では、全ての金融機関における第三者保証の徴求状況というのは網羅的には把握してございませんけれども、幾つかの金融機関とのヒアリングの際に確認したところでは、監督指針の改正以降におきまして、いわゆる、経営に実質的に関与していない第三者による自発的な意思に基づく申し出によりまして個人連帯保証契約というのを締結しているケースは、ほとんどない、もしくはまれであったということでございます。
お話にございましたように、金融庁は、金融機関向けの監督指針において、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする旨を明記し、自発的な意思に基づく申し出がある場合といった例外を除きまして、第三者との間で連帯保証契約を締結しないこととしております。
特に、この自ら連帯保証の申出を行った者につきましてでございますが、これにつきましては更に規定がございまして、自ら連帯保証の申出を行った者との間で連帯保証契約を締結する場合は、保証人の自発的な申出であることの客観性を確保する観点から、保証人になろうとする者が金融機関から特段の説明を受けた上で自発的な意思に基づき申出を行った旨が記載され、自署、押印された書面の提出を受けていることを確認することが求められております
それでもなお自発的に連帯保証の申出を受けた場合に限り、説明を受けたことについて十分に理解したことを確認し、当該契約が自らの自発的な意思によるもので当行の要請ではないことを表明する旨の記載がなされた確認書面の提出をいただいた上で連帯保証契約を認めるということの手続をしております。
個人が連帯保証契約をしている、申し訳ございません、協会としての数字ございませんので、個別行の数字だけ御紹介をさせていただきます。個人で連帯保証をしていただいている先様が三万三千件でございまして、そのうち経営に実質的に関与していない第三者、先ほど創業のところでお話ししたような例ですが、五十五先でございます。
金融機関が経営に実質的に関与していない第三者との間で例外的に個人連帯保証契約を締結する場合には、この契約は契約者御本人による自発的な意思に基づく申し出によるものでありまして、金融機関から要求されたものではないということが確保されている必要がございます。
こうした点を踏まえつつ、政府としては、金融機関に対して、連帯保証を初めとする担保保証に過度に依存しない融資を推進するように促しているほか、連帯保証契約については金融機関が十分な説明を行っているかどうか、検査監督でチェックする取り組みを進めておるところでございます。
としてはやはり、金融庁としてはそういうことは金融機関に求めるわけには直接にはまいりませんけれども、やはり過度な担保、保証依存の融資態度というのはやはり直さなければならないということを金融機関には気持ちとしては持っていただきたいと思いますし、また、連帯保証人をつくりましたときには、連帯保証をされる方に十分な説明、これもする必要がありますし、また書面等を交付して連帯保証人の責任を明らかにした上でのやはり連帯保証契約
宮崎地方裁判所の二〇〇三年十一月二十八日の判決でいいますと、日掛け金融業者が債務者の承諾なく、午後九時から午前零時ころまで連帯保証人の居宅に居残って、連帯保証契約を結べ結べと強要する。最後は、たまりかねて債務者である兄弟、妹さんが土下座をして懇願をする。そういう中で、後に公序良俗違反であるということで無効とされた連帯保証契約が締結をされ、それに基づく取立て行為が行われると。
連帯保証契約は、民法上も効力が認められている契約であり、金融機関が融資に対し連帯保証契約を締結するか否かは個々の取引の状況に応じて当事者間の合意で定められるものであるという認識を持っております。 また、連帯保証は債務者の信用を補完し資金調達を容易にするなど、債務者にとってメリットが認められる場合もあります。
連帯保証契約について保証人に対する説明が十分でない、このことがすべていろいろな被害の波及につながっていっている。百万円の保証契約がいつの間にか五百万、一千万円になっている、これがもう現実なんです。 では、なぜか。それを阻止することはできないのか。それを私たちは考えなきゃいけないと思うのですね。
例えば、私たち弁護士は、バブル経済の渦の中で、大手銀行、ノンバンク、サラ金会社、時には仮装した暴力団金融などにだまされてむちゃな金を貸し与えられる、家や宅地を担保にとられる、わけもわからずに連帯保証契約、根保証契約に印をつかされる、そしてやがては厳しい取り立てに追い回される人たちの裁判をたくさん担当しております。 もしこの改正が通ったら一体どうなるでしょうか。
これは、どの契約につきましても連帯保証人がつくということは珍しいことではございませんので、連帯保証契約がなされるということ自体が違法であると言うわけにはいかないだろうと思います。 ただ、本人だとかあるいはその近しい者が大変困るというふうなことを基盤にしておどしにかけて、そして無理無理ということになりますと、その連帯保証することの意思表示に瑕疵があるという場合もあろうかと思います。